元外資系OLの眼鏡

カナダ人と結婚5年目。カナダ・ケベック州モントリオール郊外在住。国際結婚のリアル/海外移住生活/日々の気づきなど、のびのび更新中。

【カナダ移住】3つの大事なお役所関連事務手続き【住民票・税金・年金】

 

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さて無事にカナダ移住が決まり、花の有給消化生活が始まった……ところで!怒涛のペーパーワーク(事務手続き)祭りですよっと。

渡航まではまだ時間がありますが、毎年夏休みの宿題を8/31に泣きながら仕上げていたクチの人間なので、有給生活が始まった初日に動き出さねば永遠にダラけ続けると確信。初日から重い腰を上げて、各所を廻りました。

 

イレギュラーな手続きの攻略法

経験的に、こういうのは兎にも角にも公的な手続きが最優先。

いろいろネットで調べるも、何かが漏れてて何かが余計だったらイヤなので、必殺・区役所に必要な手続きや書類を聞きに行く作戦に出ました*1

この日の私はツイていて、区役所から始まって全ての担当者の方がデキる方だったので、スムーズに手続きを終えることができました!お役所関係でこれは嬉しい。

なお下記は私および私の住む地域の場合であり、必ずご自身の居住地の事情をご確認下さいね。

 

1. 区役所で必要な手続きを教えてもらう&住民異動届(記入用)をもらう

まず総合案内で当たった担当者が敏腕な感じだったので、この日の勝利を予感する

基本的に、住民異動届を提出することにより住民票が除籍され、同時に海外への転出を届け出ることになります。ただ一度住民票を抜いてしまうと、その後何かの用件で住民票の提出が必要になった場合に手続きが面倒なので、転出日の1, 2週間前を目安に提出するのが良いそう。その期間がバタバタしそうなら3週間ぐらい前でも良いとのことでした。

他にも住民税と年金についても質問すると、それぞれ市税事務所と年金事務所に問い合わせるように言われました。その足で、同じエリアにある各事務所へ。

 

2. 市税事務所で納税管理人の届出書を提出する

6月に請求が届く住民税について*2、その頃には日本にいないので、実家の両親に通知書が届くように手続きを行いました。といってもペラ紙1枚に記入するだけ(要印鑑)。

ここの担当者がこれまた要領の良い方で、永久に理解ができなかった住民税の仕組みを図解して解説してくれました。

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この図解を見て、分かる人には分かるはず

 

3. 年金事務所で厚生年金の受給資格について確認する

海外移住したらこれまで収めた年金どうなるの!?というのは重要事項なので、直接聞いてきました。

結論から言うと、私の場合は10年以上年金を収めているので、将来海外にいても日本にいても(これまで収めた)年金を受け取る資格があります。三十路過ぎての海外移住バンザイ!笑

では10年未満の方は掛け捨てになってしまうのかと言うと、まずは移住先の国が社会保障協定の発効国であるかを確認しましょう。詳しくは年金機構のHPをご参照下さい:

社会保障協定|日本年金機構

要は、海外赴任・移住による日本と海外の社会保障保険料の二重負担を解消したり、受給資格として必要な加入期間を両国で通算したりできる制度です。

2019年10月時点*3で、アメリカやイギリスなど20ヶ国との間で発効されています。相手国によってもいろいろ違いがあるみたいなので、必ず確認してね。

カナダも協定発効国ですが、ケベック州だけ独自の年金制度のため該当しなかったんですよね!なので、今回は命拾いしました…。

ちなみにカナダ人夫は日本での年金加入期間が10年未満なので、脱退一時金という形で受け取ります(これは外国人のみに適用される制度)。本来の金額よりは減額されてしまいますが、全捨てよりは断然良いですよね。逆に外国人でも、10年以上収めていれば受給資格が発生します。

短期在留外国人の脱退一時金|日本年金機構

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困難は分割せよ、そして一つずつ乗り越えよ

とりあえず最懸案事項であった住民票・税金・年金について1日で解決できたので、大満足。

面倒臭いことは間違いないですが、恥ずかしながら税金や年金のことについて無知が過ぎるので、こういった強制的な機会でもないと勉強しないものです。住民税のことなど、これを機にちゃんと分かって良かったです。

他にも不用品の処分や各種公共サービスの解約など解決すべき問題は山積みですが、一つひとつ落ち着いてクリアしていけば大丈夫と、このお役所廻りdayから感じることができました。

何より、残り少ない日本での生活を楽しむことを大切にしたいです。

 

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*1:この作戦は婚姻届を出した時にも有用でした。あらかじめ書類の不備を確認してもらうことで、確実に希望の日に入籍できますよ(その時の記事はこちら)。

*2:御存知の通り、勤め人の場合は「特別徴収」として給与天引きの形で会社が全部やってくれています…感謝。

*3:日本年金機構のHPで当該項目の最終更新が2019年10月となっています(2020年3月現在)←ややこしい…w

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